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等身大パネルの著作権ガイド|キャラクターや人物写真を使うときの注意点
更新日:2025年12月19日 11:22
等身大パネルの著作権ガイド|キャラクターや人物写真を使うときの注意点

店舗やイベントで目を引く等身大パネルは、販促や記念撮影などで活躍するアイテムです。近年ではオリジナルの等身大パネルの製作を依頼できる業者も多数あり、デザインの自由度が高い宣伝ツールといえるでしょう。
ただし、製作に当たってキャラクターのイラストや有名人の写真を使用したい場合は「著作権」をはじめとしたさまざまな権利への配慮が必要です。これらの権利を無視して素材を使用すると、思わぬトラブルや損害賠償につながる恐れがあります。
本記事では、等身大パネルを製作する前に知っておきたい著作権の基本や、トラブルを防ぐためのチェックポイントを紹介します。店舗やイベントで等身大パネルを活用したいとお考えの方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。
※本記事は2025年11月時点の情報を記載しています
等身大パネル製作時に確認すべき「著作権」とは?

等身大パネルとは、キャラクターや人物などをパネルに原寸大で印刷する宣伝ツールです。店舗の販促やイベントの宣伝などに広く使われていますが、デザインや写真の中に著作物が含まれている場合は、著作権の対象となります。
著作権とは、創作した作品を守る権利です。著作権を持たない人は、その作品を無断で利用したり改変したりしてはいけません。例えば、個人が制作したアート作品や撮影した写真、ダンスの振り付け、楽曲の歌詞などには著作権が発生します。そのため、等身大パネルに写真や画像といった素材を使いたい場合は、著作権者による許可が必要です。
※参考:公益社団法人著作権情報センター「著作権って何?(はじめての著作権講座)」(参照2025-11-12)肖像権やパブリシティ権との違い
著作権と混同されやすいものに「肖像権」や「パブリシティ権」があります。
肖像権は、許可なく写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公開されたりしないよう、全ての人を守る権利です。例えば公共の場で相手の許可を得ずに写真を撮ったり、本人の承諾を得ずにその写真を公表したりすると肖像権の侵害に当たる可能性があります。
またパブリシティ権は、芸能人や著名人の肖像権に含まれる権利です。宣伝広告に顔写真や名前が表示されると経済効果が期待できる有名人には、パブリシティ権が認められています。
※参考:文化庁「さまざまな権利-知的財産権について」(参照2025-11-12)等身大パネルが著作権侵害になるケース

著作権侵害とは、他人の著作物を無断で使う行為です。等身大パネルを製作する場合は特に次のようなケースで問題が起こりやすいので注意しましょう。
- キャラクターのイラストや著名人の写真を印刷する
- 広告に使用する写真をSNSから転載する
- ブランドロゴや商品パッケージをそのまま使用する
- 他社の広告や雑誌の画像を加工して使用する
著作権の侵害が認められると、損害賠償の請求や罰金が科される場合があります。刑事罰として10年以下の拘禁刑、もしくは1,000万円以下の罰金が定められており、企業だけではなく個人でも責任を問われます(※)。このような法的トラブルを避けるためには、事前の確認が欠かせません。
※参考:e-GOV 法令検索「著作権法 第八章 罰則 第百十九条」(参照2025-10-01)等身大パネルに著作物を使用したい場合は許可が必要
前述の通り、等身大パネルに著作物を使用したい場合は、著作権者の許可が必要です。
一方で、自撮りした写真や、商用利用が許可されたフリー素材を使う場合は、比較的自由に製作できます。ただし、利用規約に「商用利用可」と書かれているフリー素材でも「改変禁止」や「クレジット表記必須」などの条件が付いていることがあります。条件を守らずに使うと、著作権侵害と見なされるため注意が必要です。
等身大パネル製作で著作権トラブルを防ぐためのチェックポイント

等身大パネルを製作する際は、使用する素材の出所や利用条件の確認が欠かせません。使用したい素材を見つけたら、以下のポイントを確認しておきましょう。
著作権者への使用許可が必要かを確認する
まず、等身大パネルに使用したい素材の著作権者を確認しましょう。
特に店舗や商業イベントで使用する等身大パネルを製作する場合、素材の選定を慎重に行う必要があります。使用したい画像やデザインに著作権があるかを確認し、著作権者の使用許可が必要かを把握しておくと、著作権トラブルを防ぎやすいです。著作権で守られた素材を実際に使用する際は、著作権者とコンタクトを取り許可を得ます。
使用用途が問題ないかを確認する
先述の通り、著作物には使用時の用途が限定されているものもあります。例えば「個人利用可」とだけ書かれている画像を、企業の販促物に使うことはできません。こういった条件を守らなければ著作権を侵害していると見なされてしまいます。
企業が等身大パネルを製作する際は「商用利用可」とされている画像を使用しましょう。
加工や二次利用の可否を確認する
画像やデザインによっては、加工や二次利用が禁止されているケースもあるので注意しましょう。
等身大パネルの製作では、画像の縦横比を加工したり、背景を削除して他の素材と合成したりといった改変を行う場合があります。事前に素材の改変の可否を確認し、実際に使用する際は必要に応じて追加の許可を取ることで、著作権トラブルを防ぎやすくなります。
クレジット表記の有無や表記方法を確認する
クレジット表記をすることが素材の使用条件になっているケースもあるので、事前に確認しておきましょう。
クレジットとは、写真の著作権を示す署名の役割を果たすものです。クレジットの表記方法や場所に関しては、法律で明確に定められているわけではありませんが、素材を使用した製作物の見えやすい位置に記載すると著作権保護の意思が伝わりやすいです。「photo by XX」「©XX」などの文言指定がある場合は、等身大パネルの余白部分や台座部分などに正しく表記しましょう。
肖像権やパブリシティ権にも注意する

等身大パネルに人物の写真を使用する際は、被写体本人の許可を得なければなりません。たとえ自身で撮った写真であっても、個人の判断で使用すると、肖像権の侵害として思わぬトラブルに発展する恐れがあります。
芸能人や著名人の場合、パブリシティ権が事務所に帰属しているケースもあるでしょう。その都度権利の帰属先を確認し、許可を取りましょう。
まとめ
等身大パネルは店舗の販促やイベントでの演出に効果的なアイテムです。しかし、その裏には著作権などに関するルールがあります。権利関係の問題を軽視すると思わぬ法的リスクを負うことになるため、ルールにのっとった素材の選定が大切です。
著作権者の使用許可やクレジット表記などの必要性を確認し、各ルールの範囲内で魅力的な等身大パネルを製作しましょう。
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