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不動産業の事務所に掲示する「宅地建物取引業者票」とは?

不動産業の事務所に掲示する「宅地建物取引業者票」とは?

不動産業の事務所を営むには、必ず「宅地建物取引業者票」を掲げなくてはなりません。宅地建物取引業者票は消費者が安心して利用できる事業者である証で、来客者が確認できるように掲示する必要があります。

業者票は、掲示内容はもちろん掲示方法や材質・サイズなどが宅建業法で定められており、もし必要な標識を掲示せずに営業した場合、50万円以下の罰金が科せられます。これは記載内容や規定に従っていなかった場合でも、対象になるかもしれません。

そこで本記事では、宅地建物取引業者票とはどういったものなのか、記載すべき内容や材質・サイズ、掲載場所など、不動産業を営む上で欠かせない情報を解説します。

宅地建物取引業者票とは?

宅地建物取引業者票とは、不動産業を営む事務所やその他一定の場所に、宅建業者である証として掲示する義務がある標識です。宅地建物取引業法(宅建業法)で掲示義務が定められており、違反すれば50万円以下の罰金が科せられます。

もし罰金を科せられてしまうと、宅建業免許の欠格要件に該当してしまい、免許を5年間受けられなくなるため、規定に従って忘れず掲示しなくてはなりません。

宅地建物取引業票の記載内容や掲示場所、サイズなどは細かく規定されており、各要件を満たした上で掲示する必要があります。

例えば掲示場所としては「公衆の見やすい場所」とされており、店舗外もしくは店舗内の見えやすい位置に表示する必要があり、バックヤードのような来客から見えない位置への掲示は禁止されています。

基本的には事務所に掲示する必要があり、本店は宅建業を行っておらず支店のみ営んでいる場合には、本店・支店両方に掲示が必要です。ただし本店が不動産業を行っていても支店は営んでいない場合は、支店での掲示は必要ありません。

また分譲住宅の臨時販売所を設けたり、不動産フェアを行ったりして、その場で契約までするケースでも、標識の設置が必要です。

※参考:e-gov. 「宅地建物取引業法」. "第八十三条".(参照 2024-02-14)

※参考:国土交通省. 「宅地建物取引の免許について」. "免許の欠格要件". (参照 2024-02-14)

宅地建物取引業者票に記載する内容

宅地建物取引業者票に記載する内容は、掲示場所によって10種類ほどありますが、最もスタンダードで事務所に掲示すべき標識は「様式第9号」です。

様式第9号で記載すべき内容として、以下のようなものが挙げられます。

  • 免許証の番号
  • 免許の有効期間
  • 会社の商号(または名称)
  • 代表者の氏名
  • 事務所に設置する専任の宅地建物取引士の氏名
  • 主な事務所の所在地と電話番号

背景色は白色もしくは淡色とされており、文字記号は黒色もしくは濃色・太字で表示して、明瞭に読み取れるようにしなくてはなりません。

また主な事務所の所在地欄には、支店であっても本店の所在地を記載しましょう。

記載内容の注意点

記載内容の注意点としては、その時点での最新情報を掲示する必要があります。そのため業者票の記載事項に変更が生じた場合、速やかに書き換えなくてはなりません。

例えば、免許を更新して免許証の番号や有効期間が変わった場合や、代表者や事務所の所在地などが変更になった場合などには、すぐさま内容を変更しましょう。面倒だからと変更せず放置して忘れてしまうと、宅建業法違反になってしまうので要注意です。

もし専任の宅地建物取引士の人数が多く、業者票に記載しきれない場合は、別に一覧表を作成して業者票には「別掲の通り」とすることも可能です。

宅地建物取引業者票の材質とサイズ

宅地建物取引業者票の材質とサイズには規定があり、定められたルールから逸脱すると、宅建業法違反になってしまいます。宅建業法で定められる材質・サイズを解説するので、規定通りに作成しましょう。

材質

宅地建物取引業者票の材質は、具体的な指定はありませんが、長期間掲示可能な耐候性があり雨風などで脱落しないことが条件です。

そのため業者票の素材は、少なくとも免許の有効期間である5年間は耐えられる必要があり、プリント用紙を画鋲で貼り付けたり、ホワイトボードに書いたりなど、明らかに耐久性の低い方法での掲示では不十分です。

また業者票そのものだけでなく、文字も耐候性のペンで書くなど、雨風や紫外線などで消えないよう工夫しましょう。

サイズ

宅地建物取引業者票のサイズは、縦30cm以上・横35cm以上と定められています。業者票は視認性が重要で、あまりに小さいと判別しにくくなってしまいます。規定より小さいサイズでの作成は宅建業法違反になるため、業者へ発注する際は大きさを細かく指定しましょう。

ちなみにサイズの規定は業者票自体の大きさではなく、業者票の中の表の枠の大きさです。そのためいくら業者票のサイズ自体が大きくても、肝心の免許証の番号・免許の有効期間などが記載された表が小さければ規定違反です。

業者票を作成する際は、中の表の大きさが縦30cm以上・横35cm以上となるよう注意しましょう。

※参考:国土交通省. 「宅地建物取引業者票様式」(参照 2024-02-14)

まとめ

宅地建物取引業者票は、不動産業を営むなら事業所などに掲示する必要があり、定められたルールに則って掲示しなければ、宅建業法違反となり50万円以下の罰金が科されてしまいます。罰金刑を受ければ宅建業免許の欠格要件に該当してしまうため、業者票は不動産業の生命線ともいえる重要なものです。

宅地建物取引業者票の掲示は、消費者保護のため絶対に必要なものなので、開業する際には、速やかに業者票の準備に取り掛かりましょう。

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