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看板のデザインで著作権を侵害しないためには?著作権侵害になるケース・ならないケースを解説
飲食店や小売店など、街中のさまざまなお店が看板で顧客にアピールしていますが、看板を作る際には多くの注意点があります。
そのうちの一つが、著作権です。人気のアニメキャラを描いたり、人気のデザインを真似したりすると、著作権侵害となり法律違反となってしまいます。
ルールを守って素敵なデザインの看板に仕上げるために、著作権侵害になるケース・ならないケースを把握しておきましょう。
看板のデザインにも著作権が関係する
看板のデザインに、著作権で保護された作品を無断で使用するのは違法です。
例えば、人気のキャラクターを看板にデザインしたいと思っても、キャラクターの著作権は制作者もしくは制作会社のものなので、無断で使用すれば著作権の侵害に当たります。
キャラクターだけでなく、デザインも同様に著作権が適用されます。もし街中で見かけた素敵な看板を真似て制作すれば、著作権侵害となり違法です。
大手企業のロゴや有名デザイン、キャラクターなどを模倣した看板は、訴えられる可能性が高く、裁判に発展する可能性もあるでしょう。
著作権とは?侵害するとどうなる?
著作権とは、他人が「無断で○○すること」を止められる権利だと、文化庁の「著作権テキスト」で言及されています。
複製・上演・演奏・公衆送信など、著作物の利用は著作者にのみ許された権利です。もちろん看板にも適用されるため、無断でキャラクター・デザインを使用すれば、著作権の侵害となります。
著作権を侵害すると、権利者から下記のような対抗措置を受けるかもしれません。
刑事罰が科されるだけでなく、社会的信用も失ってしまうため、著作権を侵害しないよう注意しましょう。
※参考:文化庁「著作権テキスト著作権課-令和5年度版-」(参照2024-06-28)
著作権を侵害してしまうケース
どのような場合に、著作権を侵害してしまうのでしょうか。代表的な3つの例を紹介するので、事前に把握しておきましょう。
許可なくキャラクターやロゴを使用する
無許可でキャラクター・ロゴなど、他人の著作物を使用すると著作権の侵害となります。
例えば、アニメや漫画、ゲームなどのキャラクターを看板に描けば、著作権を有する作者や制作会社の権利を害することとなります。企業のロゴやキャラクターなども同様です。
著作物をどのように使用するかは、著作権者のみに決定権があるので、第三者が勝手に看板に使用することはできません。
許可なく芸能人・有名人の写真を使用する
許可なく芸能人・有名人の写真を使用するのも違法です。著作権ではなく肖像権の侵害となり、無許可でアイドルやミュージシャン、スポーツ選手などの芸能人・有名人の写真を看板に使用してはいけません。
また、他人が撮影した写真を使用すること自体が、著作権の侵害に当たります。
写真もイラストや漫画などと同じく著作物と認められており、無断で使用すれば、著作権侵害として訴えられる可能性があります。
原作を改変してデザインに使用する
原作から改変して、デザインに使用した場合も著作権侵害となります。
例えば、アニメキャラクターをデフォルメして使用したり、ロゴのカラーリングを変更したり、明らかに既存の作品を模倣した場合、著作権者から訴えられる可能性があります。
故意に真似したわけでなくても、あまりにも似ていると著作権侵害となる可能性もあるため、法的に問題ないデザインかどうか、慎重にチェックしなくてはなりません。
著作権を侵害しないために注意するべきポイント
著作権を侵害せずに看板をデザインするために、3つの注意点を覚えておきましょう。
オリジナルのデザインを考案する
オリジナルのデザインであれば、もちろん著作権の侵害にはなりません。
既存作品と類似しない、オリジナルのキャラクターやロゴ、デザインなどを考えれば、著作権を侵害することなく看板を制作できます。
自ら考案・制作するのが難しい場合は、どのような看板が良いかイメージを固めておき、デザイナーなどの専門家へ依頼するのがおすすめです。
著作権者からの許可を得る
著作権者からの許可を得れば、キャラクターやロゴを看板に使用できます。
無許可で使用することで、著作権侵害となるため、著作者から許可を得られれば何の問題もありません。有名キャラクターや芸能人などを使用したい場合は、使用契約を結んで、正式な利用許諾を得ましょう。
予算的に難しい場合は、フリー素材のような、使用許諾の必要ない作品を使用するのも一つの手です。
私的利用の範囲で楽しむ
私的利用の範囲内であれば、著作物を看板に描いても大丈夫です。
他人の著作物を営利目的に使用すると著作権違反となりますが、私的利用として限られた範囲で使用するのであれば著作権の侵害にはなりません。
例えば、自宅で部屋のドアにアニメキャラを描いた看板を飾るのは、私的に楽しむ範囲なので、法的に問題ないとみなされます。
まとめ
看板にも著作権が適用されるため、無許可で既存のキャラクターやロゴ、デザインなどを使用すれば、著作権者から訴えられる可能性があります。
刑事罰が科されるのはもちろん社会的信用を失うため、著作権を侵害しないよう注意して看板を制作しましょう。
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